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イギリスの医療システムと日本の国民健康保険

医療システム

イギリスは、ホームドクター制になっています。自分が住む地区の医院に自分の名前を登録しておき、大きな病気や緊急時でない限り、まずはこの医院に出向きます。いわゆる「かかりつけの医者」で、GP(General Practitioner)と呼ばれています。すべてのGPはナショナル・ヘルス・サービスNHS/National Health Serviceに加入しているので、NHSの被保険者であれば、誰でもGPの診察を無料で受けられます。日本人留学生でも、6ヵ月以上フルタイムのコースに登録していれば、NHSに登録可能なので、無料でGPの診察が受けられるわけです。ただし、短期留学の場合は登録できないので、必ず海外旅行傷害保険に加入してください。 容態が深刻な病気の場合は、GPが地域の病院の専門医を紹介してくれます。が、専門医とのアポイントを病院が知らせてくるまで数週間、ひどいときには数ヵ月という場合もあります。事故、急病など、緊急のときは、GPの紹介なしで、病院の救急に直接行くことが可能です。また、海外旅行傷害保険や、民間の医療保険に加入している人は、個人負担の医療を受けることができ、このほうが、早く診てもらえ、サービスもよいです。

イギリスは医薬分業

医薬分業が確立しているので、薬品は医師から処方箋(有料)をもらって薬局で買わねばなりません。この場合、薬代は無料です。鎮痛剤や風邪薬程度なら処方箋がなくても薬局で買うこともできます。

日本の国民健康保険

日本の国民健康保険に加入している場合、海外渡航中に病気やケガで治療を受けた際に、下記の手続きをすると日本で治療費の一部還付を受けることが可能です。歯科治療については、日本国内で保険適用となっているものが対象。海外療養費は日本国内での保険医療機関等で給付される場合の金額を標準として支払われます。

申請手順

  • すべての医療費を全額立て替え、診断書と領収書をもらっておく。
  • 帰国後、『医療費支給申請書』を市町村の国民健康保険課窓口で受け取り、診断書・領収書(日本語の翻訳が必要)、印鑑・世帯主名義の口座(通帳)、保険証を一緒に提出して医療費を請求する(請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間)。
  • 支給決定日の円換算により、医療費の一部が支払われる。

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