第1条(プログラムの範囲)
1.当プログラムは、当申込条件に基づいて、(株)地球の歩き方T&E-東京都新宿区新宿3-1-13 観光庁長官登録旅行業第1685号(以下「当社」)が申込者の希望する日本国外の研修機関(以下「教育機関」)または宿泊機関への手続きを代行するにあたって、出発に際しての情報提供、教育機関・宿泊機関(以下「受入機関」)への申込手続き、渡航先での生活サポートなどをおこなうものであり、課程終了・資格取得を保証するものではありません。
2.受入の条件については受入機関により異なります。契約の内容、条件は各受入機関の規約および本条件書によります。
3.当社がおこなう受入機関への手配については、申込者のご要望に基づき手配を引き受ける「手配旅行」です。あらかじめ旅行内容が決められている「募集型企画旅行」ではありません。従いまして「旅行業法」で定める「特別保証」は適用いたしません。また、「旅程保証」「旅程管理」もいたしません。
第2条(お申込と契約の成立)
1.当契約は当社が契約締結の承諾をし、申込書を受領後、当社および受入機関が契約締結を承諾したときに成立するものとします。
2.お申込に際しては、当社所定の「留学サーチオンラインプログラム申込書」に必要事項を記入してお申込いただきます。
3.お申込はご出発予定日の1年前から受付をいたします。
4.ご出発予定日までに渡航(研修)に必要な手続きが完了できる見通しのない場合のお申込につきましては、お受けできませんのでお早めにお申し込みください。
第3条(お申込の条件)
1.18歳以上の方で、当プログラム条件を理解し、法令・規則等遵守できる方ならどなたでもお申込いただけます。ただし、受入先が定める年齢、性別、資格、語学力、その他の条件に指定がある場合は、その条件に従います。
2.20歳未満の方は保護者の同意が必要です。
3.心身の状態や既往症、その他の事由でプログラムの参加にあたって特別な配慮を必要とされる方は必ず学校に英文で直接その旨をお申出ください。
4.当社もしくは受入機関が不適当であると判断したとき、または当社の業務上の都合があるときは他の機関をご案内するか、申込をお断りする場合があります。
第4条(費用のお支払い)
1.お客様が受入機関に直接お支払いしていただきます。請求書をお受取り後、受入機関指定口座まで指定期日以内に全額をお支払いください。
第5条(会員資格)
1.当契約が成立した時点で、申込者は会員に登録されます。
2.当プログラムはお申込より1年以内にご出発していただくことを原則といたします。
3.特別な定めがない限り、出発後の会員資格延長はできません。
第6条(契約の解除)
1.申込者はいつでも次に定める取消料を支払って契約を解除することができます。
契約を解除する場合は受入機関に直接書面でのご通知をお願いいたします。受入機関が書面を受け取った時点で取消しのお申出を受理したことになります。
第7条(契約の変更)
1.渡航前、渡航後の変更の場合、受入機関の定めた手順に従って手続きをしていただくことになります。
第8条(取消し・変更に伴う費用の精算)
1.受入機関の定めた手順に従って手続きをしていただくことになります。
第9条(授業料補償制度)
1.当プログラムの適用パンフレットに掲載されている教育機関が、ライセンスの取消や閉校等で授業を継続することが不可能になった場合で、申込者が支払い済みである授業料に相当する授業を終了していない状況かつ返金のない場合において、当社はその未履修金額分を受講できるように代替の受入機関をご案内します。ただし、補償範囲は授業料のみで、滞在費等は含まれません。
第10条(旅行保険契約の義務)
1.申込者は現地での病気、傷害等に備え海外旅行保険に必ず加入していただきます。
第11条(当社の責任範囲・免責事項)
1.当社は第6条に示したプログラムサービスを取りまとめて情報の提供、紹介、手配代行をするものであり、自ら教育機関、宿泊施設、交通機関等を運営するものではありません。したがって当社にことわることなく、各機関の都合によって内容や条件が変更されたり、実施できない場合、当社はできるだけ原状に復する努力はしますが、その変更や中止に伴う損害について、その責を負いません。
2.当社は各受入機関やお客様からいただいた情報をもとに様々なご案内をいたしますが、現地の事柄についてすべてを掌握しているわけではありません。例えば教育機関においてもクラスの人数の増減や国籍バランスの状況などは常に変化しておりますし、なかにはプログラムに関して当社に予告なく内容が変更されている場合などもあります。当社のプログラムにお申込の場合は、必ずこのことをご理解のうえお申込ください。
3.お客様が渡航先国にて、当社への連絡なしにご自身もしくは現地の法人を介して教育機関、宿泊機関と契約した場合、当社ではこの契約のもとで生じる諸問題に関して一切の関与はいたしません。
4.申込者のパスポートおよび必要査証(ビザ)が日本国・渡航先国の判断により入手できない場合、または現地での入国を拒否された場合、当社はその責を負いません。受入機関が定める取消料を直接申請してください。
5.各種交通機関のスケジュールの変更、運休、その他の事由に起因して申込者が損害を被った場合に当社はその責を負いません。
6.天災、地震、戦争、暴動等の事由に起因して当プログラムの運営が不能になった場合に当社はその責を負いません。
7.当社で紹介した学校、住居、アルバイト等で何らかのトラブルに遭った場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社はその責を負いません。
8.受入機関のルールに反する行為、反社会的な行為や暴力的行為、他の参加者の迷惑に及ぶような行為があり、学校を退学となった場合、その理由の如何にかかわらず費用の返金はありません。また、その時点で当社が提供するサービスを中止させていただきます。
9.条件書および受入機関への提出書類について虚偽の申告があった場合、もしくは重要事項についての申告がなされなかった場合、それにより生じた契約の中止、変更および損害賠償等の一切について、申込者がその責を負うものとします。
第12条(管轄の裁判所)
当プログラムに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第13条(約款の変更)
当webサイトに掲載されている内容は2010年9月1日現在の情報をもとに作成しております。各受入機関の都合、もしくは当社の都合により約款は告知をすることなく変更する場合があります。
第14条(個人情報について)
当社はプログラムお申込の際に申込書にご記入いただいた申込者の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の属性)について、次の場合にのみ必要な範囲内で使用いたします。
(1)プログラムサービス提供業務の実施
(2)査証取得やお申込いただいた受入機関への手続き等手続き代行の実施
(3)上記の他、プログラム運営、手続き代行上のサービス提供会社への手続き
渡航先によっては外務省の海外危険事情等、安全確保に関する情報が出されている場合があります。
お申込の際に当社もしくは下記ホームページにてご確認ください。
○ 外務省海外安全ホームページ
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
http://www.forth.go.jp/
語学研修・ホームステイ参加にあたっての重要事項(参加者の心得)
(1)ホームステイの意義
ホームステイはホテルに宿泊するのではなく、宿泊を提供する一般家庭に宿泊するものです。日本からの参加者が、海外の家族と共に生活することで、互いの国の文化・習慣・ものの考え方の違いを実際に体験し、相互の理解を深めることにホームステイの目的があります。
(2)ホストファミリーの定義
受入家庭には様々なタイプの家庭があります。共働きの若い夫婦、リタイアした老夫婦、子供がいる場合、いない場合、一人で暮らしている場合等、これらすべてをホストファミリーと定義します。また、受入家庭について人種・宗教・職業等のリクエストはできませんし、受入機関により決定された受入家庭をこれらを理由に変更や取消はできません。なお、ご案内するホストファミリーはそのほとんどがペイイング・ホームステイです。
(3)ホストファミリーの責務
ホストファミリーには参加者に対して宿泊するための部屋の提供と、規定回数の食事の提供が義務づけられています。最寄り駅までの送迎や週末の余暇を共に過ごすことなどがあったとしても、それはホストファミリーの厚意によるものです。
(4)ホストファミリーの言語環境
ホームステイ先によっては、家族同士の会話において、「留学目的国の言語」以外の言語を話す場合があります。(例、アメリカの場合は英語以外の言語としてスペイン語など)家族の中に「留学目的国の言語」が話せない方がいる場合などはケースとして少なくありません。参加者との会話以外の場合は家族間のコミュニケーションとしてご理解ください。
(5)ホストファミリーの変更
受入家庭の不慮の出来事や家族の病気、または天災など、やむを得ない事情により急に受け入れができなくなる場合があります。この場合は受入家庭を変更したり、次の家庭が見つかるまでの間ホテルや学生寮に滞在することもあります。
(6)滞在地区について
受入家庭の多くは学校から30~60分程度の場所にあります。通学には距離により徒歩・自転車・バス・電車などを利用することになりますが、その交通費は参加者の負担になります。
(7)ホームステイ中の食事について
何かの都合で食事の用意がされなかったとしても、それが故意でなければ金銭の補償はいたしません。諸外国の食事は日本の一般家庭よりも概ね質素であると言えます。家族と同様のものが提供されている以上は、食事も異文化体験のひとつであると心がける必要があります。