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留学資金には余裕をもって!

    
大瀧綾子
大瀧綾子

ビザって外国に滞在する外国人にとっては切っても切れない ものです。ビザが切れたまま気づかず滞在し続けて不法滞在、 なんてことになったら大変ですよね。

アメリカにいたときに、とある事情でやむをえなく不法滞在 になってしまっていた日本人の友人。
バレてしまい(誰かが告げ口したのかも・・真相は未だ わかりませんが)日本へ強制送還。処罰としては、 今後10年間、アメリカへの入国禁止というものでした。 これは極端な例ですが、そのくらいビザって大事なんですよね。

留学資金には余裕をもって!

ところで、何かの事情で大学を休学しなくては いけなくなった場合。 留学生という立場で大学を休学するのは想像以上に大変です。
外国人でビザの問題があるからか、ビザを保持した まま休学できるのは、 「家族の死亡、もしくは自分の病気療養のため」 この場合しか認められません(以前通っていた大学の場合)。 それも、家族の死亡の場合には死亡証明書もしくは お葬式の証明書、そして自分とその人との関係を示す書類の 提出が義務付けられています。 これって英訳の手間などを考えると相当面倒です。。。

実は私も以前、体調を崩して1学期間休学を検討したこと があったのですが、時期が悪くて診断書をもらえなかったため、 認められなかったという経験がありました。 つまり、その他の理由・・・妊娠・出産や金銭問題という のは認められません。 ある友人が、金銭問題を理由として休学したいと思い、 もらった申請書を読んでみたら、 近親者の死去、自らの病気療養以外の場合は、学業を停止して、 国を離れること。再び勉強を再開したい場合は、改めて 入学申込書を大学に提出し、学生ビザを取り直すこと。 とあり真っ青になっていました。
ビザもそうですが、再度入学申込書を出すということは TOEFLやIELTSなどの試験も場合によっては受けなおす、 そして今まで取った単位も無効になる可能性もあるというわけです。

留学資金が足りなかったらバイトすればいいや、なんて 安易に考えていると、足元をすくわれるかもしれません。 資金は少し余裕を持って、計算してくださいね!

ちなみに・・・ オーストラリアでは週に20時間(学期外は無制限)の アルバイトが認められていますが、アメリカでは原則的に 学外での留学生のアルバイトは認められていません(学内はOK)。 レストランなどで現金手渡しのバイトをしている人は結構 いますが、リスクもゼロではないですからね。。。

  
    

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