在留届の手続きはは早めにしよう
留学期間が3ヵ月以上の場合、現地で行わなければならない手続きがいくつかある。
在留届
在留届とは
外国に 3ヵ月以上滞在する場合は、日本の旅券法により、管轄の在外公館(日本大使館、総領事館など)に在留届を提出することが義務づけられている。滞在者が犯罪や災害に巻き込まれた場合などに、この在留届が出ていなければ、日本大使館は把握のしようがない。申請方法はいたって簡単なので、有事に備え、必ず提出しよう。
在留届の提出方法
在留届の用紙は、日本国内では各都道府県の旅券窓口、日本国外では在外公館の窓口に備え付けられているが、返信用封筒(切手を貼り、宛先・宛名を記入したもの)を同封し、滞在地域管轄の日本大使館または総領事館宛てに請求すれば、郵送してもらうことができる。在留届の提出は現地に着いてから、在外公館の窓口に持参するか、郵送またはファクスでも可能だ。
外務省ウェブサイトからの提出も可能
また、外務省のウェブサイトからは、用紙のダウンロードができ、さらに電子窓口を利用すれば、ウエブからの在留届の提出も可能になった。在留届を提出しておけば、パスポート更新時に戸籍謄本の提出が免除になるメリットもある(記載事項に変更がない場合)。届け出たあと、住所を変更する場合や、帰国する際には、その旨連絡することを忘れずに。
日常生活で必要になる ID
クレジットカードで買い物をするときや、レンタカーを借りるときなどは「IDを持っていますか?」と聞かれることがある。また、一般に日本人は実際の年齢よりも若く見られがちなので、お酒を買おうとしたり、ディスコやバーに入ろうとしたときに、IDの提示を要求されることが多い。IDとは“Identification Card”の略。留学生の身分を証明する役目を果たすものとしては、パスポート、学生証、現地で取得した運転免許証などがある。常に携帯しておいたほうが無難。パスポートを持ち歩くのが怖い人は、コピーでもかまわない。
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