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オーストラリアワーキングホリデービザ申請方法

  

オーストラリアワーキングホリデービザの全てが分かる!ワーキングホリデービザの条件から、ビザ申請方法や必要書類、セカンドビザ・サードビザについてまで、分かりやすく解説します。

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オーストラリアワーキングホリデービザについて

オーストラリアのワーキングホリデービザは、オーストラリアで休暇を過ごすことをおもな目的としている青年に対して発給されるビザ。

最近では、仕事をメインに渡航する人も多いですが、就労はあくまでも休暇の資金を補うためのものとされています。そのため、ワーキングホリデーで働くには、いくつか条件があります。就学に関しても同様で、4ヵ月以内という条件付きで許可されています。

visa

以下の表は、2024年度の募集要項です。ビザの規定はよく変更になるため、昨年の規定と同じとは限りません。希望者はオーストラリア大使館のサイトをこまめにチェックしておきましょう。

対象年齢 18歳以上~30歳以下(申請時点)
定員数 発給制限なし
申請料 A$640(約7万円)
滞在期間 最長3年(条件によりセカンド/サードWHビザの申請可)有効期限内であれば何度でも出入国が可能。
就学期間 4ヵ月まで
ビザの有効期間 ビザ発行日から1年以内の入国

ワーキングホリデービザの申請条件

  • 日本国籍を有している
  • 扶養する子供を同行しない
  • オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として充分な資金を有する者。原則として約A$5,000を充分な資金とみなす
  • 過去にワーキングホリデー・ビザの取得者としてオーストラリアに入国したことがない者(セカンド・サードワーホリビザは除く)
  • 健康条件および人物審査の基準を満たしている者(犯罪経歴証明書の提出が求められます)
  • ワーキングホリデービザ申請時と許可時にオーストラリア国外にいる者
  • オーストラリアの価値観を尊重しオーストラリアの法律を遵守すること

※パスポートは6ヶ月以上の有効期限があると望ましいです。

(その場合、有効期限までしかビザはおりない為注意が必要です。)

※滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険への加入が推奨されています。

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ワーホリビザの申請方法

オーストラリアの場合、ワーキングホリデービザの申請は、インターネットで行うeVisa申請です。(2024年1月現在)。オーストラリア大使館のサイト内にあるオンラインシステムImmiAccountに登録し、申請を行います。

ビザ申請の手順や内容は変更になることもあるので、実際に申請する際には、必ず自分でオーストラリア大使館のウェブサイトを確認してください。

  • アカウント作成
  • 申請フォームの入力
  • パスポートコピーと残高証明書の添付
  • クレジットカードでの支払い
  • ビザ発給
  • 健康診断(必要な人のみ)

①アカウントの作成

オーストラリア移民局のウェブサイトでImmiaccountという個人アカウントを作成します。
「Create ImmiAccount」をクリックし、フォームにある全項目の入力が終わったら、右下の「Submit」のボタンを押すと、「Login successful」のページが表示されます。

オーストラリア移民局のウェブサイト

登録したEメールアドレスに自動返信メールが届きますので、認証リンクをクリックすると、「Email confirmed」のページが表示されます。

②申請フォームの入力

ビザの申請する場合は「Login successful」のページに戻り、右下の「Continue」をクリックします。

「My applications summary」のページの左上にある「New Application」をクリックし、Application groupのリストにある「Work & Holiday」の「First WorkingHoliday Visa(417)」を選択。画面中央の「I have read and agree to the terms and conditions」に続いて、「Next」をクリックして進む。

詳細を入力する画面が出るので、申請フォームに個人情報などを入力していく。入力画面では「個人情報・パスポート情報」「個人情報(続き)」「職業や最終学歴」「現住所」「連絡先」「健康状態の申請」「経歴の詳細」「申告」の順番にページが表示されます。

入力を終えると「Submit Application」が表示されるので中央の「Submit Now」をクリックします。

③パスポートコピーと残高証明書の添付

パスポートコピーと残高証明書の添付が求められるため、添付します。

④クレジットカードでの支払い

決済画面が表示されます。支払いはクレジットカードのみです。カードの番号、有効期限、名義、セキュリティコードを入力。「Submit Application」をクリックします。ワーキングホリデービザの申請料金はA$640+カード手数料(2024年1月現在)となります。

⑤ビザ発給

申請提出を終えると、照会番号(Transaction Reference Number:TRN 番号)が表示されます。ビザが取得できるとメールが届きます。メール内にVGN(Visa Grant Number)が記載されていれば、ビザは無事に発給されています。

※TRN番号は必ず控えておき、VGNが記載されたメールをプリントアウトして渡航してください。

完了したら、「EXIT」ボタンを押して申請画面を閉じます。これでビザ申請が完了です。

⑥健康診断(必要な人のみ)

通常、健康診断は必要ないが、申請内容によっては健康診断を求められます。確認画面内の「Health Requirement」にhealth form(Required)の表示がある場合には健康診断が必要です。

健康診断が必要と判断された場合、メールで連絡がくるので、メールに添付されているヘルスフォームをダウンロード・印刷します。また、自分のアカウントより「健康状態」を回答しヘルスフォームを印刷します。

早い時期に大使館指定の病院に予約をし健康診断を受けてください。受診当日は印刷したヘルスフォームとパスポート原本、健康診断費用などを持参してください。検査結果は指定病院で処理をしてくれるため、検査結果が大使館へ届いたかどうかを本人が確認する必要はありません。大使館指定医は移民局ホームページで確認できます。

※申請中に一時中断をしたい場合は、画面左下に出てくる「SAVE」というボタンをクリックすると、一時保存するための手続き画面に切り替わります。再開したいときは、IDとパスワードを入力すると、申請の続きを行うことができます。

ワーホリビザ申請時の必要書類

有効なパスポート&顔写真ページのコピー

滞在予定期間を満たしていない場合は、自分の居住地の都道府県にある旅券課に相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa申請を行うこと。

クレジットカード

申請料金はクレジットカード決済のみ。Visa、MasterCard、American Express、DinersClub International、JCBが使用可能。自分名義でなくても使える(たとえば、父親のクレジットカードなど。カード名義人が使用を了承していれば誰のものでもかまわない)。ワーキングホリデービザの申請料金はA$640+カード手数料(2024年1月現在)。

英文残高証明書

オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として原則として約A$5,000が入金されている必要があります。通貨はA$が望ましいが、日本円でしか表記できない場合は日本円でかまいません。

ビザの発給通知はメールで送られてくる

ビザ発給のすべての条件を満たした人には、ビザが許可され、健康診断が不要の場合は、通常約1~3日くらいでビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification:VGN)がメールにて届きます。そのためオンライン申請時に、「メールでのやり取りに同意するか?」という質問項目には「Yes」と答えて自分のメールアドレスを間違えのないよう入力しておこう。VGNは長文なので、メールアドレスは携帯電話のアドレスは使用しないよう注意してください。また、eVISAは電子上で許可されるビザなので、パスポートにシールなどの証明書は貼られません。メールで届いたVGNはプリントアウトして、渡航する際は必ず持参してください。

健康診断が必要な場合

ビザ申請の過程で健康診断の受診を要求されることもありますが、これは申請者の国籍、年齢、ビザ申請日から逆算した過去5年間の居住国歴、オーストラリアでの滞在予定期間、ビザ申請時に提供された情報などにより異なります。ただし、滞在目的および滞在期間にかかわらず、製薬工場(製薬研究室などを含む)、医療機関(病院、老人施設など)を訪問する場合や、育児施設(幼稚園、保育園など)において従業員または訓練生(研修生)として活動を行う予定がある場合は、健康診断等がビザ発給審査のために必要になります。これら以外にもさまざまな規定があるが、健康診断が必要かどうかは、eVisa申請時にケース・バイ・ケースで判断されます。

ワーホリビザ申請は余裕を持って

eVisa 申請のプロセスはすべて英語で行われます。質問項目も多く、慣れていないと入力に時間がかかる可能性がありますので、余裕をもって申請するのがおすすめです。また、日本のオーストラリア大使館では質問は受け付けていません。大使館では、申請に不安のある人は英語のわかる人に申請を依頼するか、代理店を通しての代行申請をすすめています。

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セカンド・ワーキングホリデー制度について

セカンドワーキングホリデー制度とは、オーストラリア政府の指定された地域での特定の仕事に88日間(3ヵ月間)従事したことを証明する書類があれば、1年延長することができる制度です。詳細は次の通りです。(2024年1月現在)

  • ビザ申請時点で18歳から30歳であること
  • 生活費するための十分な資金を保有していること
  • ワーキングホリデービザを保有している期間であること
  • 指定された仕事に3か月間(88日間)以上、かつフルタイムの社員が3か月間(88日間)の期間に通常働くのと同じ数の通常勤務日数またはシフトに従事していること(同一の職場でなくてもOK)
  • ビザ申請費用としてA$640支払うこと
  • 同一雇用主のもとで就労するのは6か月まで
  • 心身ともに健康であること
  • 就学条件は、4か月(17週間)

指定された仕事とは、動植物栽培、漁業、真珠養殖、林業、採掘、建設作業に指定されています。地域や仕事内容も細かく指定されています。詳しくは、移民局ホームページで確認してください。

従事したことを証明する書類とは、給料明細、源泉徴収などですが、一般的には給料明細になります。一部のファームなど書類が不備のところや給料明細を発行してくれないところもありますので、働く前によく確認する必要があります。

指定地域は、移民局のページで郵便番号で指定されているエリアとなります。

サード・ワーキングホリデー制度について

サードワーキングホリデー制度とは、2019年7月1日以降にセカンドワーキングホリデー期間中に6か月間(179日)オーストラリア政府の制定された地域で、特定の仕事に従事していることを証明する書類があれば、さらに1年延長ができる制度です。これ以外の条件はセカンドワーキングホリデーとほぼ一緒です。

成功する留学のビザ申請サポート

「成功する留学」では、当社の有料サポートにお申し込みいただいた方に無料でビザ申請サポートを行っております。
日本語でご記入いただいた質問書を基に英文にて申請を行います。申請書は質問項目も多いので、忙しい方や英語での申請に不安のある方、インターネットへのアクセスやプリンターをお持ちでない方など、是非ご利用ください。ETAS(入国許可登録)の申請サポートも行っております。

※日本国籍の方のみ
※別途ビザ申請料、健康診断受診料が場合によって必要です
※ビザ申請時にかかる費用は実費です。
※当社によるビザ申請サポートはビザの発給を保証するものではありません。
ビザが却下されてしまった場合でもビザ申請サポート料は一切お返しできませんので、ご了承ください。

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